遺言書の検認手続き
公正証書遺言の場合を除き、遺言書と認められるような文書については、家庭裁判所に検認の申立てをする必要があります。封印されているものについては、家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封してはいけません。
検認の申立ては被相続人の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所に所定の申立書と添付書類、収入印紙800円、予納郵便切手を提出します。
添付書類
・遺言者の戸籍謄本(出生から死亡までのもの全部)
・申立人、相続人全員、受遺者全員の戸籍謄本
なお、遺言書は、検認期日に家庭裁判所に提出するのが実務の取り扱いです。
検認手続きはおおよそ1カ月以上かかります。
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