相続の基本

相続人の順位

配偶者は常に相続人になる

第一位 子 第二位 父母 第三位 兄弟姉妹

法定相続分

配偶者1/2   子    1/2

配偶者2/3   父母   1/3

配偶者3/4   兄弟姉妹 1/4

相続開始前に相続人が亡くなってその相続人に子がいた場合は、その子に代襲相続される。


遺留分

相続人が生活の基盤を失わない為に最低限に保障された権利

遺留分は法定相続分の1/2 

なお兄弟姉妹には遺留分はありません。


承認期間

単純承認 プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する

限定承認 マイナスよりもプラスが多ければそれを相続する

     相続人全員の同意で家庭裁判所に届出なければなりません。

相続放棄 プラスもマイナスも一切の財産を引き受けない

     相続放棄の届出を家庭裁判所にしなければなりません。こちらは単独で出来ます。

相続開始を知ったときから三か月以内に届出なければなりません。

三か月以内に届出なかったり、財産の一部を処分したりした場合は単純承認したものとみなされます。

なお相続税の申告は相続が開始した日の翌日から10か月以内にしなければなりません。


遺産分割

遺言書がある場合は遺言書の通りに遺産分割をする。

遺言書が無い場合は相続人間で分割の協議をする。

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要


相続税の基礎控除額

基礎控除額3,000万円+相続人×600万円

相続財産総額がこれ以下の場合は相続税はかかりません。


養子

相続分は養子も実子と同じです。

普通養子は養親と実親両方の相続権があります。

特別養子は養親の相続権のみです。

配偶者の連れ子は養子縁組をしなければ、相続権はありません。


胎児

胎児にも相続権がありますが、生きて生まれてはじめて権利を得ます。

相続開始時に胎児がいる場合は胎児が生まれるまで遺産分割を末必要があります。

香取慎吾 行政書士事務所

千葉県市川市で遺言書作成、遺産分割協議書の作成、相続手続きを中心に家事事件を扱う行政書士事務所です。 相談は無料にて行っております。

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