自動車の相続
相続財産に自動車が含まれていた場合
・運輸支局又は自動車検査登録事務所に移転登録申請書、自動車検査証記入申請書を提出します。
・移転登録申請は、所有者変更の事由があった日から15日以内に行うこととされています。なおこの申請をしない場合50万円以下の罰金に処すると規定されています。
・都道府県の自動車税事務所に自動車取得税、自動車税申告書(報告書)を提出します。ただし、自動車取得税は、相続による取得の場合は非課税です。
・移転登録手続き終了後、自賠責保険及び任意保険については、保険会社に所定の手続きをします。
提出書類
・移転登録申請書、自動車検査証記入申請書
・被相続人の戸籍謄本{出生から死亡まで}(3か月以内)
・相続人全員の戸籍謄本(3か月以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・遺産分割協議書
・自動車検査証
・手数料納付書(運輸支局の窓口で配布)
・自動車保管場所証明書(車庫証明書){管轄警察署に請求}
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