農地の相続

 通常、農地の所有権移転には農地法により、農業委員会の許可が必要です。しかし相続による所有権移転の場合には農業委員会の許可はいりません。

 ただし権利移転後、権利を取得した者は、遅滞なく農業委員会にその旨を届け出なければなりません。

 登記に関しては不動産登記と同じです。

 相続人が農業を継ぐ場合には、相続によって農地を細分化させるのはあまり好ましくありません。ではどういった対策が出来るかというと、農業を継ぐ方に農地を相続、贈与し、その他の方に金銭等を相続、贈与し相続分の均衡を図り不公平感を無くす事です。

 農業を継ぐ方がいないのであれば、生前に農地を売却して金銭に変えておくといった対策も考えられます。

香取慎吾 行政書士事務所

千葉県市川市で遺言書作成、遺産分割協議書の作成、相続手続きを中心に家事事件を扱う行政書士事務所です。 相談は無料にて行っております。

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