不動産の名義が先代のままであるとき

前にも書いたように不動産の登記は義務ではありませんので、先代のままであることはよくあります。ではそういった場合はどうすればいいのか。

1、第1の相続について分割協議をした後、第2の相続について遺産分割協議をするのが原則ですが、両方を一緒に行うことも可能です。

2、第1の相続と第2の相続を一つの分割協議書にまとめて記載することが出来ます。

3、登記についても、第1の相続と第2の相続を順次申請するのが原則ですが、二つの相続について登記を1件の登記として申請することが出来ます。


香取慎吾 行政書士事務所

千葉県市川市で遺言書作成、遺産分割協議書の作成、相続手続きを中心に家事事件を扱う行政書士事務所です。 相談は無料にて行っております。

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