不動産登記

不動産を相続した場合に必ずしも登記をしなければいけない訳ではありません。しかし不動産を売買するときなどには、所有者と登記が一致している必要がありますので登記をしておいた方がよいでしょう。

必要書類

・登記申請書

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)及び住民票の除票又は戸籍の附票

・相続人全員の戸籍謄本又は抄本

・不動産を相続する人の住民票又は戸籍の附票

・遺言書

・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書)

・固定資産評価証明書

 相続登記に関しては印鑑証明書に3か月以内に取得したものといった期限の制限はありません。

 相続登記には登録免許税という手数料が必要です。不動産の評価額の1000分の4(0.4%)を印紙で納めます。

 登記に関しては専門家である司法書士に依頼する事も検討してはいかがでしょう。



香取慎吾 行政書士事務所

千葉県市川市で遺言書作成、遺産分割協議書の作成、相続手続きを中心に家事事件を扱う行政書士事務所です。 相談は無料にて行っております。

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