遺産分割協議書
相続が起こったとき、遺言書がない場合には、相続人間で誰が何を相続するかを話し合う必要があります。その場合、法定相続分通りに分割する必要はありませんが、遺留分に注意する必要があります。
相続人間で遺産分割について話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。預貯金、不動産、株式などの名義変更をする際に、遺言書又は遺産分割協議書が必要になりますので必ず作成しましょう。
遺産分割協議書の要式に法的な決まりは特に無いので、誰が何を相続するのかを記載すれば問題ありませんが、相続人の住所は、印鑑証明書と同一の住所を記載し、不動産は地番、預貯金は支店名、口座番号を記載し具体的な金額は書かない方が無難です。
遺産分割協議書は相続人全員が内容に同意し、署名、実印を押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
分割後は、取得した相続人が単独で、あるいは他の相続人の協力を得て、分割された財産の名義変更等の手続きをします。
遺産分割協議は相続人間でもめる可能性があります、これがきっかけで兄弟仲が悪くなったりしないように、第三者を入れて話し合う事も視野に入れておきましょう。
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