相続人の調査・確定
相続が開始されたら必ず相続人の調査・確定をしましょう。
まず亡くなった被相続人の最終本籍地の自治体で被相続人の戸籍を取得します。窓口でその自治体にあるもの全て下さいと言えば全部出してもらえます。
取得した戸籍謄本から転籍前の本籍地を確認し、その本籍地でまた戸籍を取得します。それを繰り返し被相続人の出生までたどり着けばゴールです。
取得した戸籍謄本をもとに、相続人を確定し、相続人の戸籍謄本を取得し、相続関係図を作成します。
自治体が遠方の場合は、郵送で取得します。方法は自治体に問い合わせるか、HPで確認して下さい。
仮に被相続人に離婚歴があり、前妻(夫)との間に子がいることが分かったら、その方にも相続権が発生していますので、知らせる必要があります。それは何故かというと、遺産分割協議は相続人全員の同意が必要なのと、遺言書がある場合は遺留分の問題が生じる可能性があるからです。
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