遺言執行者
執行者
・遺言の内容を実現する為に、相続財産の管理その他、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされています。
義務
1、民法の委任規定の準用
2(1)善管注意義務
(2)報告義務
(3)受取物等の引き渡し義務
(4)補償義務
(5)費用償還請求権等
(6)緊急処分義務
(7)委任事務終了事由を通知するまでの執行事務の継続
職務
1、相続財産目録の作成と交付
2、相続人その他利害関係人への通知
3、相続人に対する説明
4、相続財産の現況把握と管理
5、受遺者への意思確認
報酬
・有償無償どちらでも構いません
・報酬についての定めは、必ず遺言でなされなければなりません
・遺言による定めがない場合には、家庭裁判所の審判によることになります
・遺言の執行に関する費用(報酬含む)は、相続財産の負担とするとされています
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