公正証書遺言
長所
・元裁判官や元検察官で法律の専門家である公証人が作成するので、方式の不備で無効になる危険が無い
・原本が公証役場に保管されるので、内容の変造の危険が無いこと、紛失の危険が無いこと
・検認の手続きが不要である
・文字を書くことが出来ない者も作成できる。
短所
・証人2人と公証役場に行かなければならない(入院していたり、寝たきりの方は出張してもらえるが、有料)
・費用が掛かる
・証人に内容が知られてしまう
要件
1、証人2人以上の立ち会いがあること
・未成年、相続人及び受遺者並びに、これらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人はなることは出来ません
・よほど信頼できる友人に依頼するか、職務上守秘義務を負っている、士業等に依頼するべきでしょう
2、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること
・遺言者は公証人に対して遺言の内容を直接口頭で伝えます
・口をきくことが出来ない者は「口述」に代えて「手話通訳による申述」または「自署」により公正証書遺言を作成することが出来ます
3、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させること
4、遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し押印すること
5、公証人がその証書が1~4の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名押印すること
事前に準備をしておく物
1、遺言者の実印及び印鑑証明書
2、相続人の戸籍謄本及び住民票、受遺者の住民票
3、各証人の住民票及び認印
4、登記簿謄本及び固定資産税評価証明書
5、預貯金通帳、株券等の写し
6、公正証書作成費用
公証人との打ち合わせや用意しなければいけない書類などがありますので、事前に専門家に相談することをお勧めします。
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