自筆証書遺言
要件としては遺言の全文、日付を自書し署名押印をすることが挙げられます。
自書とは文字通り、自分で書くことを意味しますので、パソコンなどで作成することや、他人に代筆させることは出来ません。
テープに録音したり、ビデオに録画したものは無効ですが、相続人への思いを残すことは問題ありません。
病気等により手が震える場合に、他人の助けを借りる程度で、添え手をした他人の意思が介入した形跡の無いことが判定できる場合には、自書の要件を満たすと考えます
日付の記載方法としては、年、月、日を明らかにして記載します。
西暦でも、元号でも問題ありません。
日付が確定できれば問題ないので、平成〇〇年の私の誕生日や還暦の日などでも良いのです。
ただし、平成〇〇年1月吉日という記載は無効と解されます。
氏名については、通常は戸籍上の氏名を用いますが、遺言者と同一性を確認できれば、通称、ペンネーム、雅号を用いても問題ないと考えられます。
押印に使用する印は、実印を用いる必要はありません。認印でも指印でもよいと解されています。
しかし実務上は実印を使用するのが望ましいと考えます。
自筆証書遺言は相続開始時に家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。通常2週間程度
最後に、遺言を作成する際は遺留分などの配慮したり、要件を欠くと無効になる可能性がありますので、弁護士、行政書士、司法書士等の専門家に相談することをお勧めします。
0コメント