銀行口座の解約、払戻手続き

金融機関は、預金者の死亡を知った時点で口座を凍結しますので相続人でも勝手に預貯金を下すことは出来ません。

 原則として遺言書、遺産分割協議書、調停調書、審判書によって相続人全員が合意していないと、名義変更や払戻手続きを行ってはくれません。

必要書類

・各金融機関所定の相続に関する届出書(依頼書)

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)

・相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書(銀行は印鑑証明書の期限が取得してから3か月以内、ゆうちょ銀行は6か月以内)

・通帳(証書)、キャッシュカード、届出印

・遺言書又は遺産分割協議書

 以上を準備して口座を開設している支店で手続きをします。おおよそ2週間程度で手続き完了します。


香取慎吾 行政書士事務所

千葉県市川市で遺言書作成、遺産分割協議書の作成、相続手続きを中心に家事事件を扱う行政書士事務所です。 相談は無料にて行っております。

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